無水クロム酸を酸に溶かしたもので、三価クロムと六価クロムに分類される。

共に国内では、劇物及び特定科学物質に指定されており人体に入ると、有害である。

購入、運搬方法、保管方法、廃棄方法については様々な法規が課せられている。


・ 三価クロムは水に溶けない。

・ 六価クロムは水に溶ける水溶性である。


水に溶けない物質ということは、仮に人体に吸収されても、

排泄物として体外に出て行くこととなります。

逆に水に溶ける場合は、人体に直接、影響を受けるということになります。


亜鉛めっきのみならず、金属表面への化成処理、

各種めっき上へのクロメート処理後の原料として使用される。

 又、表面処理後に得られた皮膜からは、

三価クロムや六価クロムが検出される。

廃棄又は、雨ざらしにされたねじ類の表面に含有している、六価クロムが、酸性雨や人体汗によ

り溶出され、土壌汚染につながり、仮に人の体内に吸収するとアレルギーを引き起こします。

又、鼻から直接、六価クロム酸を吸引したとなれば、鼻の粘膜、鼻骨を溶かすと言われています。

もし六価クロムが無くなれば、六価クロムを含有する皮膜がなくなることとなります。

すなわち、六価クロムを含有する皮膜である、

従来のユニクロ、有色クロメート、緑色クロメート、黒色クロメートの

生産ができないということとなります。