![]() |
||
無水クロム酸を酸に溶かしたもので、三価クロムと六価クロムに分類される。 共に国内では、劇物及び特定科学物質に指定されており人体に入ると、有害である。 購入、運搬方法、保管方法、廃棄方法については様々な法規が課せられている。 |
||
![]() |
||||||
・ 三価クロムは水に溶けない。 ・ 六価クロムは水に溶ける水溶性である。 |
||||||
水に溶けない物質ということは、仮に人体に吸収されても、 排泄物として体外に出て行くこととなります。 逆に水に溶ける場合は、人体に直接、影響を受けるということになります。 |
||||||
![]() |
||||||
亜鉛めっきのみならず、金属表面への化成処理、 各種めっき上へのクロメート処理後の原料として使用される。 又、表面処理後に得られた皮膜からは、 三価クロムや六価クロムが検出される。 |
||||||
![]() |
||||||
廃棄又は、雨ざらしにされたねじ類の表面に含有している、六価クロムが、酸性雨や人体汗によ り溶出され、土壌汚染につながり、仮に人の体内に吸収するとアレルギーを引き起こします。 又、鼻から直接、六価クロム酸を吸引したとなれば、鼻の粘膜、鼻骨を溶かすと言われています。 |
||||||
![]() |
|||||||
もし六価クロムが無くなれば、六価クロムを含有する皮膜がなくなることとなります。 すなわち、六価クロムを含有する皮膜である、 従来のユニクロ、有色クロメート、緑色クロメート、黒色クロメートの 生産ができないということとなります。 |
|||||||